地域医療連携

病診連携システムの利用について

1 登録医専用の診療予約・検査予約

当院の診療・検査は予約制となりますが、通常の予約が混み合っていても、優先的に診療・検査をさせていただきます。
登録医の皆さまの診療活動を強力にサポートするため、当院では専門医が先進の医療機器を活用して、より精度の高い診療・検査・診断を行い、結果は迅速に報告いたします。

2 名古屋市医師会登録医又は協力医にご登録ください

登録方法はこちらをご覧下さい。

3 紹介患者さんへの配慮について

登録医の皆さまから、事前に紹介状を地域・法人連携室にFAX送信いただければ、電子カルテへの患者登録を事前に行い、診療日にスムーズに診療・検査を受けられるようご準備いたします。
当院における検査・治療が終了した患者さんはすみやかに登録医の皆さまへ逆紹介いたします。

登録医のメリット

  • 診療・検査結果報告等を迅速にいたします
    紹介患者さんの診療、検査、経過報告、結果報告等を速やかに行うことで、登録医の皆さまの診療を強力にサポートいたします。
  • 院内での研修会、勉強会等へお招きいたします
    当院で開催する院内研修会、勉強会などのご案内をいたします。
    登録医の皆さまだけでなく、先生方の病院・クリニックの看護師さんなどスタッフの皆さんも是非ご参加ください。
  • 病診連携登録医専用外来診療予約枠をご利用頂けます
    登録医の皆さまに優先の紹介患者専用診療枠を設けております。この専用診療枠をご利用いただくことで、予約から診療までをスムーズに行えます。

4 病診連携システム実施要領

名古屋市医師会病診連携システムによる名古屋セントラル病院登録医を募集しています。

  • 目的
    第1条 名古屋セントラル病院(以下「病院」という。)は、地域医療機関との密接な協力により、一貫性のある医療を提供し、以って、地域医療の充実発展に資することを目的として本要領を定める。
  • 登録
    第2条 本システムへの登録は、名古屋市医師会病診連携システム実施要綱(以下「要綱」という。)による。
  • 登録医の責務
    第3条 登録医(要綱第4条に規定する「登録医」をいう。以下同じ。)は、紹介患者のためにできる限り病院に患者情報を提供すること。また、紹介入院患者のために積極的に患者を訪問し、診療上必要と思われる事項について、病院の主治医及び病棟責任者と意見を交換し、患者に最適な医療が行われるよう努めなければならない。
    2 登録医は、紹介入院患者への病院訪問が困難な場合は、電話・ファクシミリ等を介して病院の主治医及び病棟責任者と緊密に連絡すること。ただし、診療についての病院の職員に対する指示権限は持たないものとする。
  • 紹介・入院の手続き
    第4条 紹介患者の外来受診及び入院の手続きは、病院の定めるところによる。
    2 入院の可否は病院の診察した医師の判断に基づいて決定し、当該医師はその旨を紹介患者に告げるとともに、登録医にも必要事項を連絡するものとする。
  • 登録医の来院
    第5条 登録医が病院を訪問した際は、登録医は病院所定の場所に備え付けた登録医訪問記録簿等に必要事項を記入するものとし、在院中は原則として白衣、名札を着用するものとする。
    2 登録医の在院時間は原則として午後2時より午後5時までとし、病院の主治医との 協議事項がある時は、予め主治医に連絡するものとする。ただし、他の特別の事情がある場合は、この限りではない。
  • 症例検討会及び勉強会への参加
    第6条 要綱による病院における症例検討会及び各種勉強会については、前もって登録医の参加を促すこととする。
    2 登録医は、病院における症例検討会や各種勉強会に積極的に参加するよう努め、年一回以上は出席することを原則とする。
  • 退院、転科及びその後のフォロー
    第7条 紹介患者の退院に際しては、病院の主治医及び病棟婦長は、予め登録医と協議し、円滑に受け入れられるように配慮しなければならない。
    2 紹介患者が病院を退院後、長期フォローを必要とする場合にあっては、病院の主治医は登録医に対して全面協力するものとする。
    3 紹介患者の転科、転院又は退院に際しては、病院は登録医に必ず連絡するものとする。
  • 要領の改廃、調整並びに登録の取消し
    第8条 この要領の改廃並びに要領に定めのない事項及び運用上の疑義、苦情等の調整については別に定める病院の運営協議会に諮り、決定するものとする。
    2 運営協議会は、登録医及び病院の義務と責任について、相互にチェックする権限を持つ。
    3 著しく義務と責任を逸脱した登録医には、病院はまずその旨登録医に警告し、更には登録医の取り消しも決めることができる。
    4 病院について、登録病院として著しく義務と責任を逸脱していると名古屋市医師会医療連携委員会が認め、かつ、病院の運営協議会でその調整が困難な場合、名古屋市医師会は理事会に諮り警告或いは登録の取り消しを決めることができるものとし、病院はこれに従うものとする。
  • 名古屋市医師会の会員以外との連携
    第9条 名古屋市医師会の会員以外の者が開設または管理する病院及び診療所等について、本要領第1条に規定する目的に賛同するものは、病院が登録医に準じた資格を与えることができる。
    2 前項の登録医に準じた資格を与えた者を協力医と称し、協力医の申請、登録、取消等は病院が別に定めた規程により病院が行う。
    3 協力医及び病院は、別に定めたもののほか、本要領による登録医の責務、手続き等を遵守するものとする。